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論考:おわりに

おわりに

同時入退会の強制を司法書士会が自ら改めて欲しいとの思いが、本稿のそもそもの出発であった。

日本歯科医師連盟(政治連盟)訴訟判決が掲載されている判例時報1840号には

「本件事案のように、所属した政治団体からの退会申出を拒絶したことが違法であるとして、団体らに損害賠償責任を負わせた先例は見当たらず、本判決は同種事案の解決のため参考となろう。」

とある。
まさに、司法書士政治連盟への強制加入の問題への指針となる。司法書士に対し簡易裁判所における訴訟代理権も認められる時代に、憲法の人権規定に鈍感であってはならない。
およそ、法律家団体にはふさわしくない同時入退会規約の存在が、早急に改善されるための運動への自らの奮闘も約束して、おわりとしたい。

  1. はじめに
  2. 結社の自由との関係について
  3. 思想・良心の自由との関係について
  4. 判例考察
  5. 私人間効力について
  6. おわりに
  7. 参考文献

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