論考
論考の概要
私は、司法書士を職業としている。司法書士となるには、一般には司法書士試験に合格し、これにより司法書士となる資格を有し、日本司法書士会連合会に備える司法書士名簿に、一定事項の登録を受けなければならない。
そして、この登録を受けるためには大分県司法書士会に入会しないと、その手続きをとることができない。つまり、強制加入主義が採用されている。
さらに、大分県司法書士会に入会した者は、日本司法書士政治連盟大分会の会員となる旨、定められている。
そして問題は、政治連盟のみの脱会が認められていないという点である。
この同時入退会の規約は、憲法21条の「結社の自由」、憲法19条の「思想及び良心の自由」を侵害するのではないか。それぞれの人権規定との関係について最初に論じた。
次に、非政治団体及び強制加入団体と「思想及び良心の自由」との関係についてのリーディングケースの判決を第一審・控訴審・上告審判決と詳しく検討し、本稿論点のあてはめを試みた。
また、同時入退会問題についての類似の事案の下級審判決を考察して、本稿の指針にすることはできないか検討した。
最後に、同時入退会規約は、それぞれの人権規定を「侵害する」けれども、それは人権規定を直接に適用して、違憲と判断するのか、それとも、私人間ゆえに憲法を直接には適用しないで、違法または無効と判断されるのか、私人間効力について論じた。
本論考は、司法書士会と政治連盟との同時入退会について、憲法上の諸問題について論及したものである。
大分県大分市で
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