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贈与税と相続税

遺産を相続するにあたって、相続税の補完的な役割として機能しているのが、贈与税です。贈与税は、生前に財産を妻子などにすべて贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまいます。このような過度な対策を規制するために設けられているのが贈与税です。

被相続人の死亡前3年以内に相続人や受遺者が被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産は相続税の課税対象に取り込まれることになります。贈与された財産を含めて負担する相続税が計算されたら、納税にあたっては贈与された財産についてすでに納めた贈与税は精算されます。

相続税の算出方法

相続税の算出方法は以下の通りです。

1. 課税価格の合計
課税対象額の各人の価格を全て合計する。

2. 課税遺産総額
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引く。
これは「5000万円+1000万円×法定相続人」の金額です。

3. 各取得金額
ここで、遺産を法定相続分どおりに分割したと仮定した場合のそれぞれの法定相続人の財産取得額で、相続税の総額を求める為の計算をします。
ここでの計算は課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分です。

4. 算出税額を合計
法定相続分に応ずる各取得金額に税率をかけて法定相続人ごとの税額を求めます。
ここでの計算は、法定相続分に応じる各人の取得金額×速算税率-速算控除額です。

速算税率は以下の通りです。

①1000万円以下 ②10% ③-
①3000万円以下 ②15% ③50万円
①5000万円以下 ②20% ③200万円
①1億円以下 ②30% ③700万円
①3億円以下 ②40% ③1700万円
①3億円超 ②50% ③4700万円

5. 相続税総額を求める
最後に相続税の総額を求めます。

この計算は各人の算出税額をそれぞれプラスしていくというものです。
この合計額が相続税の総額となります。このプロセスによって相続税額の総額が算出されます。

そして最後に相続人、受遺者ごとの相続税額を算出すれば相続税の計算は終わりです。
この計算は、先ほど求めた相続税の総額を相続人と受遺者ごとに実際に取得した財産の割合に応じて比例配分します。
また、場合によっては税額控除の規程に該当すると算出した税額から差し引きます。

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