相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは?
通常の場合、相続と贈与とは別々に扱われます。
そのため、相続時にも贈与時にもそれぞれについて税金の計算を行い、これを納めることになります。
贈与の基礎控除は年間 110万円と定められており、それを超える部分に対しては、贈与税が発生します。
そして更に、相続を行うときには、残りの相続財産によって相続税の金額が決まります。
相続時精算課税制度とは、次世代への資産移転が円滑に行えるように設けられた制度で、相続税と贈与税を一体化したものです。
この制度は相続が発生した時に、贈与していた財産も相続財産に含めて一度相続税を計算します。
そして、贈与時に支払い済みの贈与税相当額を控除して、今回納付すべき相続税額を算定します。
この精算の結果、相続税額に比べて納付済みの贈与税額の方が多いときは、その分が還付されるという制度です。
適用対象者
- 贈与する人は、65歳以上の父または母。
- 贈与を受ける人は、20歳以上の子供。また子供がすでに亡くなっている場合には、20歳以上の孫を含みます。
- 贈者(子供)である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者(親)である父・母ごとに選択することができます。
税額の計算
手続きの方法
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税制度を選択する旨を記載した届出書を提出します。なお、相続時精算課税制度を一度選択した場合には選択を撤回することはできませんので注意が必要です。
この制度には、贈与者1人に対して2,500万円の非課税枠があります。
したがって、父母の双方からそれぞれに贈与を受ける場合は別々のものとして計算し、5,000万円まで贈与税を納める必要がありません。
特別控除額と税率
なお特別控除額2,500万円を超える部分に対しては、一律20%の税率が適用されます。
税額の計算 について
贈与時
- 制度の対象となる親からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与時に贈与税を納税する。
- 特別控除として2500万円が控除される。残額は翌年に繰り越し。
- 特別控除を超えた部分に対しては一律20%の税率で課税される。
相続時
- 相続財産の金額に、贈与時の金額を加算した額により計算した相続税額から、既に納めた贈与税を控除。
- 相続税額から控除しきれない贈与税相当額は還付
- 相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の時価
【適用対象財産について】
贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。また、複数年に渡って贈与することも可能です。
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