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自己破産

自己破産とは

自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の申し立てをすることを言います。
自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、債権者全員に公平に分配する事(配当)で、自己破産者の借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として99万円まで手元に残すことができます(自由財産)。

“自己破産だけはしたくない” ということで、夜逃げをしたり、さらに金利の高いヤミ金に手を出してしまうと、さらに状況は深刻になります。

世の中でイメージを持たれているほど、自己破産は悪いやり方ではありません。
しっかりと、メリット・デメリットを確認して、早期に問題解決を図ることも非常に重要なことです。
人生はやり直すことが出来ます。いたずらに問題を放置せずに、勇気をもって当事務所にお電話ください。出来る限り、お力になりたいと思います。

自己破産によくある勘違い

☆破産者名簿と官報に記載される
→破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることは、ほとんどありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。 

☆選挙権は失わない
→公民権までは喪失しません。

☆ブラックリストに登録される
→およそ5~10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません。
しばらくは、金銭感覚をしっかりと持って現金で生活をすることを考える必要があります。

☆マイホームは手放すことになる
→破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れるまでは住み続けることができます。
家族と生活しているマイホームがある方は、個人再生を検討されることをお勧め致します。住宅を手放さないで債務整理ができる場合もあります。
→ 個人再生はこちら

☆生活用品は取られない
→最低限の生活は保障されます。(原則として99万円までは手元に残すことが出来ます)

自己破産のメリット

☆免責決定を得ればすべての借金がなくなる
☆すべての借金を一括処理できる
☆負債総額に関係なく誰でも利用可能

自己破産のデメリット

★原則的に住宅などを含むすべての財産を失う
★一定の資格制限あり
★ブラックリストに載る
★自己破産をしたことが官報に載るため、官報を見ているようなヤミ金業者から破産後に勧誘を受ける可能性がある

自己破産の手続の流れ

1.自己破産の申立
あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
2.破産審尋
裁判官から支払不能に関する質問をされます。
3.破産手続開始決定、同時破産廃止決定
めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
4.免責の審尋、決定
1,2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります。
5.官報に公告
6.免責の確定
裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。

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