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内容証明と支払い督促

内容証明郵便とは

内容証明郵便とは、郵便局が証明してくれるもので、様々な場面で 証拠としてとても役立つものです。

1. どんな内容の手紙を、
2. いつ(確定日付)、だれが、だれに、出したか
3. 相手に、いつ配達されたのか(配達証明を内容証明郵便につけた場合)
ということまで証明してくれます。

相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、「上記郵便物は○○年○月○日に配達されたことを証明します。」というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。

また、内容証明郵便は、書留で配達されます。
よって、受取拒否や、不在によって郵便局に持ちかえられて、1週間たっても郵便局に取りに来ない場合は、内容証明郵便に附箋がついて通知人に戻ってきます。
附箋には、いつ内容証明郵便を届けたのか、再度の通知をいつしたのか書かれています。

内容証明郵便の効果とは?

内容証明郵便は、証拠として残りますので、相手に心理的圧力を与えることが望めます。
相手に対して、自分は本気であるということを分からせることができます。

更に内容証明郵便に、法律家の名前と職印があれば、そのプレッシャーは、より大きなものになります。
相手も、この内容証明で動かないと、次の厳しい手を打たれると言うことが、容易に分かることでしょう。

支払督促とは

支払督促は、早い、簡単、安い、裁判をしなくてよいということが特徴です。

支払督促は、債権者からの申立てをうけて、簡易裁判所が支払いの命令をだしてくれるというものです。裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面がキチンとなっているのか確かめるだけです。早さもあり、強制執行まで、早ければ二ヶ月かからずに済みます。
内容も、頑張ればご自分でも作成可能です。 簡易裁判所に、電話をして、「支払督促について、ききたい」と言えば早いです。
費用は、通常の訴訟の手数料の半額と切手代が数千円です。くわしくは、簡易裁判所にお問い合わせ下さい。

支払督促のポイント
1. 金銭やその他の代用物、有価証券などの請求をするものであること。
2. 相手に、キチンと支払督促が届くこと。住所が分からないと使えない。
3. 申し立てる裁判所は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。
4. ただし、被告が異議を申立てれば、通常の裁判になります。


※ 相手が争うようであれば、普通の裁判になりますのであまり意味がありません。
相手を考えて支払督促を使うことをお勧めします。
支払督促は、債務の存在自体は相手も争っていないが、なんだかんだ言って支払わない債務者の財産や債権を、早く差押するのには、非常に便利です。
また、訴訟になっても、こちらが明らかな有利であれば、相手も異議を申し立てにくいでしょうから、こうような場合にもお勧めです。

支払督促の手続きの流れ

1. 支払督促の申立

相手は、支払督促の正本送達後、2週間を過ぎれば、異議申立ができなくなります。異議申立があれば、通常の裁判に移行します。

2. 仮執行宣言の申立

支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。
仮執行宣言がでれば、強制執行ができます。
相手は、仮執行宣言付きの支払督促の送達から2週間以内は、異議申立てができます。

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