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産廃業の許認可申請

近年産業廃棄物に関しては非常に厳しい環境におかれています。
産業廃棄物は社会問題ともなっており、世間の注目も高いことから、許可に関しても非常に厳しく煩雑です。

手続きに関して充分な知識がある方や、勉強するのに充分な時間がある方を除き、
複雑な手続きを許可の申請・更新については専門家に任せることをお勧めします。
当事務所でも申請代行により皆様のサポートを取り扱っております。まずはお気軽にご相談ください。

産業廃棄物とはどのようなものか?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち次のものを言います。

燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、煤塵、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系不要固形物、家畜の糞尿、家畜の死体などです。

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康または生活環境にかかる被害を生じる恐れのある性状を有するもので政令で定めるものを特別管理産業廃棄物といいます。

産業廃棄物処理業の種類

・産業廃棄物収集運搬業
排出事業所から産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する

・産業廃棄物処分業
産業廃棄物を中間処理または最終処分する

・特別管理産業廃棄物収集運搬業
排出事業所から特別管理産業廃棄物を収集し、処分先まで運搬する

・特別管理産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物を中間処理または最終処分する

1. 施設に関する要件

・産業廃棄物収集運搬業
運搬施設を有している。産業廃棄物が飛散、流出しない。悪臭が漏れる恐れがない。
積み替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設である。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しない。悪臭が発散しない。

・産業廃棄物処分業
産業廃棄物の処分に適する処理施設を有する。産業廃棄物の種類に応じたものである。
積み替え施設を有する場合は、必要な措置を講じた施設である。産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透しない。悪臭が発散しない。

2. 申請者に関する要件

許可の有効期限

5年です。引き続き産業廃棄物処理業を営む場合には、5年ごとに更新手続きが必要となります。

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