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後見の申立・登記

成年後見手続の流れ

1.成年後見について、まずはご相談下さい。
2.家庭裁判所へ、成年後見の申立てをいたします。当事務所でお手伝いいたします。
3.家庭裁判所の調査官から、事実関係の調査を受けます。申立人、本人、成年後見人の候補者が家庭裁判所にて事情を説明します。
4.明らかに必要がない場合を除いて、本人の精神状況について、医師や適切な方に鑑定をしてもらいます。
5.審判を受けます。申立書に記載した成年後見人候補者が選任されることが多いのですが、場合によって弁護士や司法書士が選任されることもあります。
6.裁判所から審判書謄本をもらい、法定後見が開始した旨が法務局に登記されます。

任意後見契約の流れ

1.任意後見契約について、まずはご相談下さい。
2.ご依頼をいただきましたら、任意後見契約の締結をします。公証人役場で公正証書を作成し、法務局にその旨が登記されます。
3.判断能力が低下したら、家庭裁判所に後見監督人の選任の申し立てを行います。申し立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族などが可能です。
4.契約事項の開始(任意後見の執行)をします。任意後見監督人が選任されたら、任意後見人が任意後見契約であらかじめ定めておいた法律行為(財産管理・療養看護など)を始めることができます。

後見の登記

成年後見の登記は、不動産や会社の登記とは全く別に、コンピューターの様式で、「後見登記等ファイル」に記載されます。
現在取り扱っているのは、東京法務局だけで、ここで全国の分を扱っています。
コンピューター様式ですので、従来の「登記簿謄本」にあたる物を「登記事項証明書」と呼んでいます。

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