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特殊法人の設立

合同会社とは何か

合同会社というのは、法人の一形態のことで、平成18年5月の新会社法施行により新たに誕生した法人の形態です
いわゆる日本版LLCとも言われます。

合名会社と合資会社が、出資と経営がひとつとなったいわゆる「人的会社」として存在していました。
しかしこのどちらの会社形態も、会社の債務に対して、無限責任を負う無限責任社員の存在が不可欠です。
このことは、経営者のリスクという面で不安が多い部分でした。

これに対し合同会社は、出資者である経営者は出資額を限度とする有限責任となり、リスクが大幅に軽減されています。

合同会社は、出資者の全員が有限責任社員でありながら、
株主総会や取締役、監査役などの株式会社のような機関であったり、株主の権利など強制的な規定がありません。
総社員の同意に基づいて、会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど、迅速な会社運営が可能です。
これは小規模企業に最適な会社組織と言えるでしょう。

合同会社のメリット

新会社法により新しく設立された合同会社にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
それをご紹介します。


1. 責任範囲が有限で、経営者としてのリスクが低い

合名会社・合資会社・合同会社の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員であり、
従来の人的会社から比較すると大きなメリットでしょう。

 

2. 定款や総社員の同意で自由に意思が決められる

株式会社に比べて広く定款自治が認められています。

株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があります。
また、業務執行機関として取締役その他を設ける必要があり、これは会社法において詳細に規定されています。

合同会社ではこのような規定はありません。
出資者の意思決定や業務執行は、総社員の同意で行うことができます。

加えて、株主平等原則などもありません。
定款で決めさえすれば、利益の配当を出資比率ではなく、別の基準での配当をすることもできます。


3. 法人のメリットを受けられる

法人であることのメリットを十分に受けられます(消費税 2期分免除など)。

設立が簡単で意思決定のスピードが速い合同会社でまずスタートし、その後株式会社に組織変更することも可能です。

また、組織変更だけでなく株式会社との合併、会社分割といった組織再編も可能です。
この場合、 株式会社、合同会社のどちらでも存続会社となることもできます。


4. 低コストで設立できる

株式会社では必要な定款認証、出資金の保管証明などが不要です。
設立コストだけを比べれば、合同会社のほうが有利です。

合同会社のデメリット

合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いません。
そのため、債権者保護という面では特別な規定がされています。

合同会社は貸借対照表・損益計算書等を作成しなければなりません。
そして、合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができます。

債権者に対して、合同会社は決算書類を開示する義務があります。

NPO法人はどのような法人なのか

NPO法人とは、Non-Profit Organizationの略で、「非営利組織」または「非営利団体」のことをさします。

NPO法人は誰でも、資金なしで設立することができます。
資本金も必要ありません。
それだけでなく、申請手数料や登記手数料も免除されます。

ただし、特定非営利活動促進法で定められた17の分野に活動範囲が制限されます。
また、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することが求められています。

さらに、会員の資格制限や情報公開など、公益性重視の観点から規制が設けられており、チェックを受けることになります。

NPO法人になるための要件

まず人的要件としては、10人以上の社員(会員)が必要です。
さらに役員として理事が3名以上と監事が1名以上が必要です。
ただし、社員と役員は兼ねられますので、最低10名いれば良いわけです。

NPO法人に対しては多くの人が参加しやすく、参加を基盤とした活動を要件づけられています。
入会するために会員の紹介が必要だったり、ある一定の資格がないと入会できないという条件がある場合はNPO法人にはなれません。

このほかの要件として、宗教活動や特定の政治活動支援や暴力団に関係する団体である場合にもNPO法人にはなれません。

そして、団体の活動目的が下の17分野のいずれか1つ以上に該当する必要があります。
たとえば、直接的にどれにも当てはまらないように思える事業でも、大きな意味で該当するとみなされれば、認可を受けることができます。


1.  保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.  社会教育の推進を図る活動
3.  まちづくりの推進を図る活動
4.  学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
5.  環境の保全を図る活動
6.  災害救援活動
7.  地域安全活動
8.  人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.  国際社会の協力の活動
10.  男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子供の健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 1から16に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

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