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会社設立の基礎知識

会社設立がラクに!

平成18年5月より、新しく施行された「会社法」では、以下のことが大きく改正されました。

資本金1千万円以上であったものが、資本金1円から可能になりました。
会社設立のハードルが下がりました。

取締役3名以上、監査役1名以上が必要だったものが、取締役1名からで可能になりました。
会社の機関設計がより柔軟になりました。

資本金の払い込みが無くなったため、保管手数料が節約、登記前の準備期間が大幅に短縮されました。

高額だった定款の認証も、電子認証を利用すれば4万円の印紙代が0円に変更されました。
ご自分で手続をされるより、お得にプロの法律家へ手続を依頼することができます。

大きな方向性として、「起業」という敷居が低くなり、 誰もが簡単に「会社設立」にチャレンジできるようになりました。

会社設立までの流れ

会社設立登記は、ご自分ですることも可能です。

しかし、会社設立の手続には細かい規定が多く、適正な登記を行うには、登記のスペシャリストである司法書士を活用することをおすすめ致します。
さらに、電子定款での設立に対応している当事務所であれば、ご自分が手続されるときにはどうしてもかかってしまう印紙代4万円を節約することができます。

1.会社設立登記の手続
会社設立のご相談・ご依頼して下さい。
お問い合わせはコチラから!
ご相談の場で、定款に記載する事項や基本登記事項を決定および設立プランを作成します。

2.類似商号調査・目的調査
同じ地域で、商号が類似または同一の商号が無いかを調査、それと同時に目的について事前調査・確認をします。

3.必要書類の収集及び署名捺印・定款認証
設立プランに従い、当事務所で作成した書類に、出資者の方々で署名または記名捺印していただきます。
その後、公証役場で定款の認証を受けます。

4.資本金の払い込み
出資者代表の銀行口座に資本金を振り込んでいただき、写しに奥書、実印したものを当事務所へお預け頂きます。

5.設立登記
必要書類が全て揃った段階で当事務所が会社設立登記の申請書を作成し、管轄の法務局に会社設立登記の申請をいたします。

6.会社誕生
登記申請から約1週間前後で登記が完了し、会社が誕生します。

必要な書類

会社を設立する際には以下の四つの書類が必要となります。


□出資される方の印鑑証明書 各2通
公証役場での認証用・法務局への提出用の合計3通の印鑑証明書(取得後3ヶ月以内のもの)が必要になります。

□出資される方以外で取締役に就任される方 各1通
取得後3ヶ月以内のものをご用意頂きます。

□出資される方・役員に就任される方のご実印
当事務所が作成する会社設立の登記に必要な書類に署名捺印していただきます。

□会社印
会社の実印です。
当事務所でご紹介させていただくことも可能です。

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