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悪徳商法対策とクーリングオフ

明らかな悪徳商法である場合なら別ですが、正規の商品においてはクーリングオフできる商品やサービスなどは法律によって定められています。
よって、全ての契約においてクーリングオフができるわけではありません。

例えば自分からお店に行って商品の購入をした場合や、通信販売のカタログでショッピングをした場合などは、クーリングオフはできません。
返品できる場合は、業界の自主規制やお店側のサービスで行なわれていると思って下さい。

他にも一般的な食品、使用した消耗品(健康食品・化粧品・洗剤など)、自動車、現金で3,000円未満の取引などは、法律によりクーリング・オフできないことになっています。
エステや英会話なども、契約期間や契約金額によってはクーリングオフの対象とならない場合もあります。

しかし、上記のような場合でもクーリングオフできる余地は残されています。
例えば事業者側が独自にクーリングオフの規定を設けている場合もありますし、クーリングオフ期間経過後でも、契約書などの書面に不備があったり、書面を渡されなかった場合はクーリングオフが可能な場合があります。

指定された商品やサービス(役務や権利など)は、指定期間内であれば問題なくクーリングオフできますが、その他は契約を結ぶに至った原因である、はじめの行動が重要になります。

契約のときの状況や、販売員の言動、契約書、商品などいろいろな面から検討しなくては、クーリングオフできるかどうかわかりません。

クーリングオフのやり方

クーリングオフを行使できる期間内に、書面で業者に通知する必要があります。
争いを避けるためには、必ず書面で手続をするべきです。

電話などでクーリングオフすることを口頭で相手業者に伝えても、後日トラブルになる可能性が高いです。
この書面には、内容証明郵便やハガキ(簡易書留等)を使い、差し出す日付をハッキリとさせるべきです。

普通はがきや手紙などでは、相手が受け取っていないと主張したり、紛失や日付の点で問題になるケースがあります。

訪問販売を例にすると、クーリングオフ可能な期間は、契約書面を受け取ってから8日間ですが、「受け取った日」が1日目に含まれることに注意しなくてはいけません。

クーリングオフの通知は、期間内に通知を出せばよく、必ず8日間のうちに相手業者に届いている必要はありません。
クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へもクーリングオフをした旨を伝えなくてはなりません。

また契約内容によっては、複数社と契約を締結しているケースもありますので、契約書(申込書)を十分に確認したうえで、手続する必要がございます。

クーリングオフの対象となる商品

【悪徳商法の類】

【契約商品の類】

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