大分県大分市で債務整理・相続は
司法書士・行政書士シュトウリーガルリライアンスへ

メニュー

古物商の許認可申請

古物営業を営むには?

新たに古物営業(リサイクルショップ、中古車販売、古美術商など)を始める人は、各都道府県公安委員会の許可を受ける必要があります。
なお、自宅用に使用する目的で購入して不要になったものなどをフリーマーケットやネットオークションで販売するだけであれば、許可を受ける必要はありません。

古物とは?

「古物」とは、

1)一度使用された物品 
2)新品でも使用のために取り引きされた物品 
3)これらのものに幾分の手入れをした物品

をいいます。

そして、古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

申請先

古物商、古物市場主の許可
古物商、古物市場主の許可は、営業所を管轄する公安委員会から取得することになりますが、申請先は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係(もしくは生活安全課)となります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、都道府県ごとに許可が必要となります。

古物競りあっせん業者
古物競りあっせん業者も同様に、営業所の所在地を管轄する警察署に届出をします。
この届出とは別に、インターネット・オークションの実施方法が国家公安委員会の定める「盗品等の売買の防止等に資する方法の基準」に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。認定を受けるとサイトに認定マークを表示することができます。

申請書類と添付書類

初回のご相談はこちらからご予約ください

大分県大分市
債務整理・相続・会社設立・不動産登記
おまかせください!