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自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない 借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の 申し立てをすることを言います。 自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、 債権者全員に公平に分配する事(配当)で、自己破産者の 借金を事実上ゼロにする事が出来ます。 但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として 99万円まで手元に残すことができます(自由財産)。 |
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●事務所案内 ●所長あいさつ ●料金表 ●アクセス |
①市役所と府内城の間を進みます。 ②保健所のT字路を右折します。 |
③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。 |
④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣の城崎MKビルです。 |
⑥城崎MKビルの3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス があります。 当ビルの1階には駐車場もございます。 |