大分県大分市で債務整理・相続は司法書士・行政書士シュトウリーガルリライアンスへ

自己破産とは

自己破産  自己破産とは、経済的に破たんして、払わなければならない
 借金が自分の力では払えなくなった状態の人が自ら破産の
 申し立てをすることを言います。
 自己破産手続によって、多額の借金を抱えた人の財産を、
 債権者全員に公平に分配する事(配当)で、自己破産者の
 借金を事実上ゼロにする事が出来ます。
 但し、生活の建て直しのために必要な財産は、原則として
 99万円まで手元に残すことができます(自由財産)。

 “自己破産だけはしたくない” ということで、夜逃げをしたり、さらに金利の高い
 ヤミ金に手を出してしまうと、さらに状況は深刻になります。

 世の中でイメージを持たれているほど、自己破産は悪いやり方ではありません。
 しっかりと、メリット・デメリットを確認して、早期に問題解決を図ることも非常に
 重要なことです。
 人生はやり直すことが出来ます。いたずらに問題を放置せずに、勇気をもって
 当事務所にお電話ください。出来る限り、お力になりたいと思います。


自己破産によくある勘違い

☆破産者名簿と官報に記載される
 →破産者名簿は第三者が見れません。一般人が官報を見ることは、ほとんど
  ありませんので、周り近所や会社に知れることはまずありません。 

☆選挙権は失わない
 →公民権までは喪失しません。

☆ブラックリストに登録される
 →およそ5~10年お金を借りたり、カードの発行が受けられません。
  しばらくは、金銭感覚をしっかりと持って現金で生活をすることを考える
  必要があります。

☆マイホームは手放すことになる
 →破産管財人によって任意売却か競売にかけられます。新しい買主が現れる
  までは住み続けることができます。
  家族と生活しているマイホームがある方は、個人再生を検討されることを
  お勧め致します。住宅を手放さないで債務整理ができる場合もあります。
                           → 個人再生はこちら

☆生活用品は取られない

→最低限の生活は保障されます。(原則として99万円までは手元に残すこと
  が出来ます)


自己破産のメリット

☆免責決定を得ればすべての借金がなくなる
☆すべての借金を一括処理できる
☆負債総額に関係なく誰でも利用可能 


自己破産のデメリット

★原則的に住宅などを含むすべての財産を失う
★一定の資格制限あり
★ブラックリストに載る
★自己破産をしたことが官報に載るため、官報を見ているようなヤミ金業者から
 破産後に勧誘を受ける可能性がある
 


自己破産の手続の流れ

1.自己破産の申立
 あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
2.破産審尋:
 裁判官から支払不能に関する質問をされます。
3.破産手続開始決定、同時破産廃止決定:
 めぼしい財産がなければ同時廃止が決定されます。
4.免責の審尋、決定:
 1,2ヵ月後に決まります。審尋は行われないこともあります。
5.官報に公告
6.免責の確定:
 裁判官から免責不許可事由に該当しないか質問されます。

 
 
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シュトウ リーガル リライアンス 首藤康夫司法書士・行政書士事務所までの道のり


 ①市役所府内城の間を進みます。  ②保健所のT字路を右折します。

 ③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。

 ④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣城崎MKビルです。

 ⑥城崎MKビル3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。
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