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司法書士業務範囲

司法書士の業務範囲に関する判決について(平成21年10月16日)大阪高等裁判所判決

本件控訴審判決は、司法書士の裁判外の代理権の範囲に関する「紛争の目的の価額」の算定について、債権者主張額を基準とすべきとした原審(神戸地裁)に対して、「債務者が受ける経済的利益」を「紛争の目的の価額」とするとの解釈が成立すること及び、そのような解釈に基づき司法書士の実務が広く行われてきたことを認めました。

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