大分県大分市で債務整理・相続は司法書士・行政書士シュトウリーガルリライアンスへ

貸金業法の改正について

平成22年6月18日、改正された貸金業法が完全施行されました。テレビのニュースや新聞などでも紹介されていますので、ご存知の方も多いと思いますが、主なポイントについて下記にまとめます。(以下金融庁ホームページより抜粋)
 
①総量規制とは
 借りすぎ、貸しすぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付をしてはならない、という内容です。
 例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。
 
②貸金業者とは
 お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。
 また、クレジットカード会社の場合は、下記のとおり分けて扱われます。
 (1)クレジットカード会社のカードを使って現金を借りる場合(キャッシング)
    →今回改正された貸金業法が適用されます。
 (2)クレジットカード会社のカードを使って商品やサービスを購入する場合(ショッピング)
    →貸金業法は適用されません。(総量規制の対象外です)
 
③現時点で貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合
 直ちに借入残高が年収の3分の1の額になるまで返済をする必要はありません。契約どおりに支払をして下さい。これから新しく借入をする際に総量規制が適用されます。
 
④借入残高が年収の3分の1を超えているかどうかの判断について
 貸金業者からの借入残高のデータは厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることになっています。貸金業者は指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。
 また、借り手の年収については、「年収を証明する書類」にて把握することになります。
 
⑤総量規制の対象となる貸付
 住宅ローンや自動車ローンは総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。(住宅ローンや自動車ローンの借入先が銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫の場合は貸金業法が適用される貸金業者にあたりません。)
 
⑥今後の借入について
 銀行のカードローンは貸金業法の適用外ですので、年収の3分の1を超えていても総量規制に抵触しません。また、クレジットカード会社のカードを使った商品やサービスの購入も、貸金業法の適用外ですので、年収の3分の1を超えていても総量規制に抵触しません。ただし、クレジットカード会社のカードを使って現金を借り入れるキャッシングは総量規制の対象になりますので、年収の3分の1を超える新たな借入はできなくなります。
 
その他詳しい説明は金融庁のホームページを参考にして下さい。
 
貸金業法の改正を受けて、新たな貸付が受けられないことに不安を抱かれる方もいらっしゃることと思います。現在消費者金融会社から借入をしたり、クレジットカード会社からキャッシングをしている方は、これを機会にご自身の借入残高と年収のバランスがとれているかどうか、また、毎月の支出が収入と見合っているか、ぜひ家計簿をつけてチェックしてみてください。
収入と借入のバランスが崩れ、借入をしないと生活が立ち行かない状況になっている場合は、当事務所又は専門の機関にご相談ください。安易に借りることのできるヤミ金には絶対に頼らないで下さい。

農地の権利取得の届出について


農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日より施行されました。
農地の権利移動規制について、農地の権利を取得しようとする者が、
     農地のすべてを効率的に利用すること
     個人の場合は農作業に常時従事すること
     法人の場合は農業生産法人であること
という現行の許可要件を引き続き原則とした上で、かなり緩和されました。
Ⅰ 例えば、農地の賃貸借については、次の要件のすべてを満たすときは、農作業に常時従事すること(個人の場合)及び農業生産法人であること(法人の場合)の要件を課さないことができるとされました。
     農地を適正に利用していない場合に賃貸借の解除をする旨の条件が契約に付されていること。
     地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的な農業経営を行うと見込まれること。
     法人にあっては、その業務執行役員のうち一人以上の者が農業に常時従事すると認められること。
したがって、株式会社やNPO法人の農地賃貸借による参入が可能となります。また、賃貸借の存続期間について、これまで20年以内とされているところを50年以内とすると伸長されました。
 
Ⅱ 農地の権利取得に当たっての下限面積(原則50a以上)について、地域の実情に応じ農業委員会の判断でこれを引き下げられるようにする、とされました。
  尚、大分市農業委員会では、今回の改正以前より農地の取得については40a以上、賃貸借については10a以上でした。
 
Ⅲ 相続により農地の権利を取得した者は(相続の場合は農地法の許可は不要、売買や贈与の場合は必ず必要)、農業委員会にその旨を届け出なければならない、となりました。
  これまで相続の場合は、農地の権利を取得した者の把握が十分でなく、耕作放棄地や遊休化している農地を利用したくても地主の許可が得ることができませんでした。そのため、相続に伴い農地法の許可を要さずに権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出ることを義務づけることとしました。
  これにより、権利取得者が農地を利用できない場合に農業委員会が賃貸借のあっせん等を行うことができるようになります。


完済後の過払請求のブラックリスト登録について


 当事務所では、債務整理のご相談を頂く際に、ブラックリスト(信用情報機関)へ登録される危険性があることを皆様に必ずご説明しております。
 よく頂く質問として、「債務を完済した後に、その過払金の請求をした時に、ブラックリストに登録されますか?」といったことをご相談いただいておりました。平成22年1月14日の新聞報道(日本経済新聞、朝日新聞)によりますと、この質問に対する一定の方針が示されたようです。
 ご相談いただく方の中にも、債務完済後に過払請求を行いたいが、ブラックリストへ登録されることを懸念して過払請求を断念される方も多いので、この方針はそういった方々への後押しになるのではないかと考えられます。
 
 以下新聞記事サイトからの引用です。
 「(平成22年1月14日朝日新聞より)[東京 14日 ロイター] 田村謙治内閣府政務官(金融担当)は14日、消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた利息の返還を請求した事実を信用情報に反映させない方針を決めたことを明らかにした。
金融庁内で開いた貸金業制度に関する公聴会の場で述べた。過払い請求の事実の有無は、個人の支払い能力とは直接的な関係がないと判断した。
6月までの完全施行を予定する改正貸金業法では、利用者による借入額を年収の3分の1に抑える総量規制が柱の1つ。総量規制の前提として、利用者の借入残高や返済状況などの情報を「指定信用情報機関」で管理し、貸金業者が借り手の総借入残高を把握できるようにするが、過払い請求実績の記録は信用情報に反映させない。」

 

父名義の不動産、行方不明の兄がいるのですが。


-兄は、平成20年に行方不明になりました。兄には財産はなかったのすが、翌年に父が亡くなりました。父には不動産と預金があります。どのようにして遺産分割協議をしたらよいですか?なお、母は既に亡くなっています。
A それでは、あなたは利害関係人の一人として、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」申立てをする必要があります。この選任申立てをする前に所轄警察署にお兄さんの捜索願いを提出しておいた方が選任がスムースにいくと思います。

-どのような人を管理人として選任申立てしたらよいですか?
A 不在者と管理人とが利益相反関係にある場合は(例えば、貴女ご自身が管理人になる)、選任されない可能性もありますので、事前に相談される方がよいと思います。このような場合、①不在者と管理人間の利益相反行為が申立時において明らかなときは、当初からこのような者を管理人に選任すべきでないとする説と、②特別代理人制度の規定を準用する説とに分かれています。

-管理人が選任された後は、どのようにしたらよいですか?
A 管理人には、遺産分割協議をする権限がありませんので、家庭裁判所に「不在者の財産管理人の権限外行為許可」の審判申立てをする必要があります。例えば、不動産は甲野太郎、○○銀行・○○支店の普通預金は乙野花子が相続する旨の遺産分割協議書(案)を提出します。この審判がなされると、お兄さんに代わって管理人が遺産分割協議に参加し、分割協議を成立させることができます。
 
-遺産分割協議(案)を作成する上で、注意する点はありますか?
A 行方不明のお兄さんの権利を保全するためにも、例えば、「不在者である兄の相続分に対応する金額は、相続人が連帯して責任をもって支払う。但し、その支払いについては、不在者が出現し同人から請求があったときとする。」というような文言を入れた方がよいでしょう。


住宅ローンを利用して競売物件を買える?


 先日、競売物件を購入したいが住宅ローンを同時に利用できるのでしょうか、というご相談がありました。
A 競売は基本的に誰もが参加することができます。市場価格よりも安く購入することができますが、物件情報を正確につかんで入札に参加する必要があります。
 
   どのようなことに注意したらよいですか?
A まず「物件目録」「現況調査報告書」「評価書」といういわゆる三点セットの確認をする必要があります。大分地方裁判所で入札一週間以上前から公開されています。さらに法務局で登記事項証明書を取得し、不動産の権利関係をよく調べる必要があります。物件の中に入って見ることはできませんが、是非購入したいと思う物件は現地に行って納得するまで調査することが重要です。権利関係の見方は司法書士などの専門家に相談することもできます。
 
   うまく落札することができたとして銀行の住宅ローンは使えるのでしょうか?
A 競売による所有権移転登記と金融機関のローンによる抵当権設定登記を同時申請する場合、申出人が司法書士又は弁護士を指定する必要があります(民事執行法82条2項の申出)。大分地方裁判所では、概ね代金納付の3日前くらい迄に登記事項証明書、住民票、評価証明書、申出書、抵当権設定契約書(写)などを提出します。この申し出により、代金納付日に裁判所の「所有権移転登記」嘱託書を司法書士が預かることができ、住宅ローンの抵当権設定登記を連件で申請します。これにより、所有権・抵当権ともに権利の保全ができます。


司法書士の業務範囲に関する判決について(平成21年10月16日)大阪高等裁判所判決


 本件控訴審判決は、司法書士の裁判外の代理権の範囲に関する「紛争の目的の価額」の算定について、債権者主張額を基準とすべきとした原審(神戸地裁)に対して、「債務者が受ける経済的利益」を「紛争の目的の価額」とするとの解釈が成立すること及び、そのような解釈に基づき司法書士の実務が広く行われてきたことを認めました。


HPリニューアル



11月16日、シュトウリーガルリライアンスのホームページがリニューアルしました。
これからも情報を更新していきますので、ぜひ定期的にご覧になってください。


11月8日のコラム


過払い金返還請求に関するトラブルが増えているようです。
また、法律事務所のCMが急増しているとの記事もありましたね。

お客様にとって選択の幅が増えているのは喜ばしいことですが、我々法律家は常にお客様の生活に取って最善であることを心がけなければいけません。
上記のトラブルが何らかの誤解であってほしいところですが、司法書士として正しい告知をしつつ、多くのお客様を助けてあげたいと再確認させていただきました。

ぜひ、HPをご覧になった方は、その事務所の料金や、案件の処理方針、またお電話されたときの対応、しっかり面談をしてくれるか、といった要素を鑑みて、依頼をされるようになさってください。


11月4日のコラム

貸金業における総量規制が徐々に影響を発揮し始めている模様ですが、来年6月に予定されている、改正貸金業法の早期完全施行の雲行きが怪しくなっているようです。
貸金業規制について、再検討されるのでしょうか。

ヤミ金の暗躍の可能性などが指摘されており、債務整理に関わる司法書士としてはその動向を注意深く見守らなければなりません。



11月1日のコラム

昨日、大阪高裁で,更新料返還等請求控訴事件の判決があったようです。
更新料約定は消費者契約法10条に違反しないとして,控訴人(元賃借人)の控訴が棄却されました。
最高裁に進む模様ですが、全国に波及する可能性もあり、大分でも全く関係のないこととして見過ごせません。

今後の判決、および全国への影響に注目ですね。

3月7日のコラム


旧商工ファンド、SFCGが再生法申請しました。

過払い金返還請求が数百億円規模とのことで、厳しい状況であったようです。

一般のお客様よりも、商売をされていらっしゃる事業主が多いようですが、もし心当たりのある方はお急ぎください。

過払い金の100%返還は難しくなるようですが、早めに手続することで、いくらかでも返還を得られる可能性があります。