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暦年贈与

暦年贈与とは

暦年贈与とは、不動産やその他の財産を、配偶者や子供、孫に贈与したいといったとき、贈与財産の価額から毎年110万(基礎控除額)を控除することができる制度です。

暦年贈与の税額は、(贈与税の課税価格-基礎控除額110万円)×税率で計算されます。

また、相続開始日から過去3年以内の被相続人からの贈与財産は、相続財産に加算されます。

暦年課税制度について

贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計したものが基準になります。

しかし、年間110万円の基礎控除額が認められているため、その範囲内で毎年贈与を繰り返すことによって、相続税対策になります。

不動産の贈与に関して言えば、毎年、評価として110万円以下となるように、不動産の持分を贈与していくのです。

この基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに、110万円あります。したがって、大勢の方に贈与すれば、110万円X人数分は、贈与税なしで贈与できるため相続税対策として有効な方法です。
(平成15年に、相続時精算課税制度が導入されましたが、この制度を選択した場合を除いて、贈与の課税方式はこの暦年課税になります。)

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