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債権回収・貸金請求

法的効力を持つ債権回収の方法

債権や貸金を回収する場合にもっとも理想的なのは、話し合いによる解決です。
これには法的強制力はありませんが、それまでの人間関係の上に成り立つ契約であり、それを最初から壊すような手続はお薦めできません。

しかし、いくら話し合っても問題が解決しなかった場合、法的強制力を持つ下記のような手段に踏み切ることが可能です。


1. 内容証明郵便を送付する

内容証明を送ることで

といった効果が期待できます。

とはいえ内容証明は相手方に支払を強制するレベルのものではなく、相手が応じなければそれまでです。
よって、より実行性が高いのは、「支払督捉」「少額訴訟」となります。


2. 公正証書の手続をとる

公正証書にて手続をする目的は、

ということになります。

これは債権回収の段階ではなく、契約締結の場面で作成しておく必要があります。
手続も厳格になりますので、大切な契約の際に有効活用できるのではないでしょうか。


3. 支払督促の手続をとる

内容証明を送っても、相手方がまったく応じなかった場合、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるのが、支払督促です。
この段階では、裁判の手続を経ることなく、申立ができますので、労力とコストは通常の訴訟の半分以下と考えても良いでしょう。

ことが、この手法の有利なやり方です。

相手方が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。


4. 民事調停にて、和解の方向を探る

簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。
3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。

調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。

調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。

といったことが、民事調停の利点となります。


5. 60万円以下の金額の場合、少額訴訟を申し立てる

60万円以下の少額債権に限定して認められるのが、少額訴訟です。
申し立てをすると、訴状が届き、口頭弁論の期日までに和解に至るケースもあります。
勝訴が出れば、仮執行宣言が付与され、強制執行に踏み込める権利が得られます。

コストが安く、手続が簡単、迅速というのが、この少額訴訟のメリットです。

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