大分県大分市で債務整理・相続は
司法書士・行政書士シュトウリーガルリライアンスへ

メニュー

貸金業法の改正について

貸金業法の改正について

平成22年6月18日、改正された貸金業法が完全施行されました。テレビのニュースや新聞などでも紹介されていますので、ご存知の方も多いと思いますが、主なポイントについて下記にまとめます。(以下金融庁ホームページより抜粋)

①総量規制とは

借りすぎ、貸しすぎを防ぐために設けられた新しい規制です。具体的には貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の貸付をしてはならない、という内容です。

例えば、年収300万円の方は、貸金業者から100万円までしか借りることができないということになります。

②貸金業者とは

お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です。銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません。

また、クレジットカード会社の場合は、下記のとおり分けて扱われます。

(1)クレジットカード会社のカードを使って現金を借りる場合(キャッシング)
→今回改正された貸金業法が適用されます。

(2)クレジットカード会社のカードを使って商品やサービスを購入する場合(ショッピング) →貸金業法は適用されません。(総量規制の対象外です)

③現時点で貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えている場合

直ちに借入残高が年収の3分の1の額になるまで返済をする必要はありません。契約どおりに支払をして下さい。これから新しく借入をする際に総量規制が適用されます。

④借入残高が年収の3分の1を超えているかどうかの判断について

貸金業者からの借入残高のデータは厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることになっています。貸金業者は指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。

また、借り手の年収については、「年収を証明する書類」にて把握することになります。

⑤総量規制の対象となる貸付

住宅ローンや自動車ローンは総量規制の適用除外となっています。したがって、住宅ローンや自動車ローンがあるため、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。(住宅ローンや自動車ローンの借入先が銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫の場合は貸金業法が適用される貸金業者にあたりません。)

⑥今後の借入について

銀行のカードローンは貸金業法の適用外ですので、年収の3分の1を超えていても総量規制に抵触しません。また、クレジットカード会社のカードを使った商品やサービスの購入も、貸金業法の適用外ですので、年収の3分の1を超えていても総量規制に抵触しません。ただし、クレジットカード会社のカードを使って現金を借り入れるキャッシングは総量規制の対象になりますので、年収の3分の1を超える新たな借入はできなくなります。

その他詳しい説明は金融庁のホームページを参考にして下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

貸金業法の改正を受けて、新たな貸付が受けられないことに不安を抱かれる方もいらっしゃることと思います。現在消費者金融会社から借入をしたり、クレジットカード会社からキャッシングをしている方は、これを機会にご自身の借入残高と年収のバランスがとれているかどうか、また、毎月の支出が収入と見合っているか、ぜひ家計簿をつけてチェックしてみてください。

収入と借入のバランスが崩れ、借入をしないと生活が立ち行かない状況になっている場合は、当事務所又は専門の機関にご相談ください。安易に借りることのできるヤミ金には絶対に頼らないで下さい。

初回のご相談はこちらからご予約ください

大分県大分市
債務整理・相続・会社設立・不動産登記
おまかせください!