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農地の権利取得

農地の権利取得の届出について

農地法等の一部を改正する法律が平成21年12月15日より施行されました。

農地の権利移動規制について、農地の権利を取得しようとする者が、
① 農地のすべてを効率的に利用すること
② 個人の場合は農作業に常時従事すること
③ 法人の場合は農業生産法人であること
という現行の許可要件を引き続き原則とした上で、かなり緩和されました。

例えば、農地の賃貸借については、次の要件のすべてを満たすときは、農作業に常時従事すること(個人の場合)及び農業生産法人であること(法人の場合)の要件を課さないことができるとされました。

したがって、株式会社やNPO法人の農地賃貸借による参入が可能となります。また、賃貸借の存続期間について、これまで20年以内とされているところを50年以内とすると伸長されました。

農地の権利取得に当たっての下限面積(原則50a以上)について、地域の実情に応じ農業委員会の判断でこれを引き下げられるようにする、とされました。

尚、大分市農業委員会では、今回の改正以前より農地の取得については40a以上、賃貸借については10a以上でした。

相続により農地の権利を取得した者は(相続の場合は農地法の許可は不要、売買や贈与の場合は必ず必要)、農業委員会にその旨を届け出なければならない、となりました。

これまで相続の場合は、農地の権利を取得した者の把握が十分でなく、耕作放棄地や遊休化している農地を利用したくても地主の許可が得ることができませんでした。そのため、相続に伴い農地法の許可を要さずに権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届け出ることを義務づけることとしました。

これにより、権利取得者が農地を利用できない場合に農業委員会が賃貸借のあっせん等を行うことができるようになります。

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