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相続人 不明者

父名義の不動産、行方不明の兄がいるのですが。

兄は、平成20年に行方不明になりました。兄には財産はなかったのすが、翌年に父が亡くなりました。父には不動産と預金があります。どのようにして遺産分割協議をしたらよいですか?なお、母は既に亡くなっています。

A それでは、あなたは利害関係人の一人として、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」申立てをする必要があります。この選任申立てをする前に所轄警察署にお兄さんの捜索願いを提出し

ておいた方が選任がスムースにいくと思います。

どのような人を管理人として選任申立てしたらよいですか?

A 不在者と管理人とが利益相反関係にある場合は(例えば、貴女ご自身が管理人になる)、選任されない可能性もありますので、事前に相談される方がよいと思います。このような場合、①不在者と管理人間の利益相反行為が申立時において明らかなときは、当初からこのような者を管理人に選任すべきでないとする説と、②特別代理人制度の規定を準用する説とに分かれています。

管理人が選任された後は、どのようにしたらよいですか?

A 管理人には、遺産分割協議をする権限がありませんので、家庭裁判所に「不在者の財産管理人の権限外行為許可」の審判申立てをする必要があります。例えば、不動産は甲野太郎、○○銀行・○○支店の普通預金は乙野花子が相続する旨の遺産分割協議書(案)を提出します。この審判がなされると、お兄さんに代わって管理人が遺産分割協議に参加し、分割協議を成立させることができます。

遺産分割協議(案)を作成する上で、注意する点はありますか?

A 行方不明のお兄さんの権利を保全するためにも、例えば、「不在者である兄の相続分に対応する金額は、相続人が連帯して責任をもって支払う。但し、その支払いについては、不在者が出現し同人から請求があったときとする。」というような文言を入れた方がよいでしょう。

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