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任意整理とは

任意整理とは、債権者(貸金業者)と交渉して借金を減らしてもらう手段です。裁判所を使わない手段であるため、私的整理とも呼ばれています。
貸金業者と交渉して和解を成立させるためには、当然に返済計画が必要になりますが、司法書士が交渉を代理すればその相場感を把握していることもあり、あなたの借金を大幅にカットすることができる場合もあります。
この場合、自己破産のように手続に必要な要件も無いほか、官報に掲載されることも無いため、借金返済に悩んでいる方にとって、比較的ハードルの低い方法と言えると思います。

実際には、債務整理の解決方法で、最も採用されることが多いのが、この任意整理になります。

任意整理のメリット

任意整理のメリット、利点は以下の通りです。

☆ご本人が裁判所に行かなくても良い
☆官報に掲載されずに済む
☆面倒な手続は司法書士が代理してくれ、依頼した時点で取立ても止まる
☆返済計画がまとまるまでは、返済をしなくても良い
☆利息や損害金カットの交渉も可能


ご自分で手続することも不可能ではありません。ただし、相手はあなたのような債務者を相手に、何百との交渉をしてきた貸金業者ですから、かなりの注意が必要です。
うまく話をまとめられて、和解書を交わしてしまうと・・・ 損をしてしまうケースも少なくありません。法律と交渉術を備えたプロにご相談いただくことをお勧めいたします。

任意整理のデメリット

任意整理には、いくつかデメリットもあります。

★ブラックリストに載る(ただし、どの方法を採っても、少なからず載ります)
★債権者が強硬手段に出た場合、和解が成立しないこともある
★司法書士の腕次第で結果が変わる


重要なのは、何と言っても三つ目です。
債務整理の経験がない司法書士に対しては、貸金業者が強気に出て、本来あるべき和解にまで持ち込ませない、ということもあるようです。

司法書士は、法律が定めているガイドラインについては、しっかりお客様に提示できるべきだと考えています。交渉では妥協しないことが肝心です。

任意整理の手続の流れ

1.債権者に受任通知書を発送
通知が届けば、請求が止まります
2.債権の調査
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます
3.債務の確定
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
4.弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
5.債権者との交渉
司法書士が交渉に入ります
6.返済開始
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします。

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