昨日、大阪高裁で,更新料返還等請求控訴事件の判決があったようです。更新料約定は消費者契約法10条に違反しないとして,控訴人(元賃借人)の控訴が棄却されました。最高裁に進む模様ですが、全国に波及する可能性もあり、大分でも全く関係のないこととして見過ごせません。今後の判決、および全国への影響に注目ですね。