建設業には、建築一式工事、土木一式工事など全部で28業種あります。
いずれの建設業を営む場合にも、建設業許可の取得が必要となります。
また、許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。
同時に複数の許可を受けることもできますし、その後も業種を追加することが可能です。
また許可の有効期限は5年です。
5年後に同様の手続きで更新をしていく必要があります。
許可の種類には2種類あります。
1つの都道府県に営業所がある場合には知事許可が必要となり、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。
許可の区分にも2種類あります。
元請として工事の全部又は一部を下請けに出す代金の合計が3,000万円を超える場合には特定の許可が必要となります。
3,000万円未満の場合、または下請けとしてのみ営業する場合には、一般建設業の許可が必要となります。
許可の要件もいくつか存在し、下記のような条件を満たす必要があります。
・ 経営業務の管理責任者が常勤でいること
・ 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること
・ 請負契約に関して誠実性を有していること
・ 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・ 欠格要件に該当しないこと
1. 建設業許可申請書、それに添付する書類を作ります
2. 申請書を管轄の土木事務所に提出します。
3. 窓口での審査を経て、認定通知書が発行されます
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③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。 |
④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣の城崎MKビルです。 |
⑥城崎MKビルの3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス があります。 当ビルの1階には駐車場もございます。 |