| 1.解除 |
| 内容証明郵便による解除を行う方法です。 明渡ししてもらう手順としては、まず内容証明郵便にて滞納分の賃料を期限で区切って支払うように催告し、内容証明郵便により証拠を残します。 それでも、支払いがない場合、賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。 内容証明郵便を配達した後でもも賃借人からの歩み寄りがあれば和解することもできます。 |
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| 2.提訴 |
| 賃借人が何らアクションもしてこない場合には、裁判をする必要があります。 1.の内容証明が配達されれば、契約解除の効力を有することになります。 裁判をした場合、賃借人が特段の事情がないのに賃料を支払っていなければ、賃貸人勝訴となり、滞納分の賃料及び明渡しを請求できる法的な権利を取得できることになります。 |
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| 3.強制執行 |
| 最終的に和解が成立しない場合や相手方が行方不明の場合には、勝訴判決を取得後に強制執行をしなければなりません。 しかし、勝訴判決を得たとしても勝手に個人が明渡しを迫ることはできませんので注意が必要です。 強制執行は、国家権力のもと執行官が行います。実際は鍵屋や運搬業者が行うので、その手配もしなければなりません。 また、執行官の費用等を裁判所に予納しなければなりません。 |
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●事務所案内 ●所長あいさつ ●料金表 ●アクセス |
①市役所と府内城の間を進みます。 ②保健所のT字路を右折します。 |
③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。 |
④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣の城崎MKビルです。 |
⑥城崎MKビルの3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス があります。 当ビルの1階には駐車場もございます。 |