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グレーゾーン金利とは・・・


なぜ過払い金など発生するのか疑問に思われる方もいらっしゃると思いますが、これは法律上とって良い利率と、刑罰が科せられる利率の間に開きがあり、違法な利息なのに罰せられない利息が存在するからなのです。

これが一般的にはグレーゾーン金利(白でも黒でもない灰色の金利)と呼ばれているものです。
貸金業者は、罰せられないのを良い事に堂々と違法な金利を取っていたのです。

ただし、最近は、裁判などでグレーゾーン金利が違法である事が確認され、裁判で勝ち目がなくなったからか、法律に則った利息に変更してきている貸金業者が目立ちます。

それでも、以前から返済をしている方、返済の終わった方は、違法な利率で支払をしてきたので過払い金が発生しておりますが、貸金業者の方から「あなたからは利息を沢山もらいすぎたのでご返却します」などとは言ってきません。

そのため、過払い金が発生している方は、返して欲しければ、自分から貸金業者に請求をしていかなければなりません。

利息制限法と出資法



ここまで読んでいただいた方で、ご自身も借り入れされた事がある方は、自分が借りていた利息が気になると思います。
そこで、グレーゾーン金利が生れる事になった、利息制限法と出資法の利率について下記に記載させていただきます。 


利息制限法の利率(適法な利率の上限を定めてあります)

 
  通常の利息 損害金
(支払が遅れた
ときなど)
元本10万円未満 年20% 年29.2%
元本10万円以上100万円未満 年18% 年26.28%
元本100万円以上 年15% 年21.9%


出資法の利率(これを超えると刑罰がある金利の上限を定めてあります)


元本がいくらでも      年29.2%

この20%(借入額によっては15%)~29.2%の間の利息が、 グレーゾーン金利になります。

 
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