任意整理とは
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任意整理とは、債権者(貸金業者)と交渉して借金を減らして もらう手段です。裁判所を使わない手段であるため、私的整理 とも呼ばれています。 貸金業者と交渉して和解を成立させるためには、当然に返済 計画が必要になりますが、司法書士が交渉を代理すれば その相場感を把握していることもあり、あなたの借金を大幅に カットすることができる場合もあります。 この場合、自己破産のように手続に必要な要件も無いほか、 官報に掲載されることも無いため、借金返済に悩んでいる方 にとって、比較的ハードルの低い方法と言えると思います。 |
実際には、債務整理の解決方法で、最も採用されることが多いのが、この
任意整理になります。
任意整理のメリット
任意整理のメリット、利点は以下の通りです。
☆ご本人が裁判所に行かなくても良い
☆官報に掲載されずに済む
☆面倒な手続は司法書士が代理してくれ、依頼した時点で取立ても止まる
☆返済計画がまとまるまでは、返済をしなくても良い
☆利息や損害金カットの交渉も可能
ご自分で手続することも不可能ではありません。ただし、相手はあなたのような
債務者を相手に、何百との交渉をしてきた貸金業者ですから、かなりの注意が
必要です。
うまく話をまとめられて、和解書を交わしてしまうと・・・ 損をしてしまうケースも
少なくありません。法律と交渉術を備えたプロにご相談いただくことをお勧め
いたします。
任意整理のデメリット
任意整理には、いくつかデメリットもあります。
★ブラックリストに載る(ただし、どの方法を採っても、少なからず載ります)
★債権者が強硬手段に出た場合、和解が成立しないこともある
★司法書士の腕次第で結果が変わる
重要なのは、何と言っても三つ目です。
債務整理の経験がない司法書士に対しては、貸金業者が強気に出て、
本来あるべき和解にまで持ち込ませない、ということもあるようです。
司法書士は、法律が定めているガイドラインについては、しっかりお客様に
提示できるべきだと考えています。交渉では妥協しないことが肝心です。
任意整理の手続の流れ
1.債権者に受任通知書を発送:
通知が届けば、請求が止まります
2.債権の調査:
司法書士がこれまでの取引経過を取寄せます
3.債務の確定:
まず利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)
4.弁済案の作成:
債権者との交渉がまとまりやすいよう、事前に方針を決めておきます
5.債権者との交渉:
司法書士が交渉に入ります
6.返済開始:
交渉がまとまれば、和解書を作成した上で、弁済がスタートします
↓ 特定調停はこちらからご確認ください。
特定調停とは
債務整理をしたいのに、司法書士や弁護士にお金を払う余裕がない・・・
そんなときに採用することが多いのが特定調停です。
特定調停は、任意整理を司法書士に頼まず、裁判所を通じて和解する
というパターンです。
ご自分で裁判所で貸金業者と交渉するのが、他の債務整理との違いです。
申立書類を司法書士が作ることは可能です。
特定調停のデメリット
★ブラックリストに載る(5~7年ほどカードの発行が受けられない)
★調停成立後、支払が出来なくなると、給与を差し押さえられることもある
★債権者ごとに手続が進行する
★強硬な債権者の場合、和解が成立しないことも
★調停委員によって債権者寄りの対応を取ることがある
特定調停の最大の問題点は、専門家への報酬が払えないために、債務整理をしたものの、
結果としてそちらの方が不利益になることが少なくないことです。
借りている側は始めての体験であることがほとんどですが、貸している方はその手の交渉ごとには百戦錬磨です。
そもそも状況として不利であるところで、借り手側の権利を100%確保するのはなかなか難しいことです。
特定調停のメリット
☆費用が安く、専門知識なしでも比較的簡単に利用できる
☆他の債務整理手続より早く解決できる(申し立て後1ヶ月程度)
☆手続中の強制執行が止められる
☆債権者との交渉を調停委員がしてくれる
☆官報に掲載されなくて済む
☆自己破産と異なり、一定の資産を失わずに済む
特定調停の手続の流れ
1 簡易裁判所に申し立て:この時点で債権者からの取立てはできなくなります
2 裁判所から調停委員を指定:弁護士、有識者が選ばれることが多いようです
3 当事者間で協議:申立人は自身で何度か裁判所に足を運ぶ必要があります
4 調停成立:裁判所の方で調停調書を作成します
5 返済開始:調書に従って、3~5年計画で返済していきます