大分県大分市で債務整理・相続は司法書士・行政書士シュトウリーガルリライアンスへ

債務整理とは


借金問題を正しく解決するためには、借金の状況に応じて、正しい方法と、正しい解決の流れを踏まえることが重要です。
人によって、借金の金額も異なるうえ、貸金業者や取引の長さ、借り入れた利息も異なってくるからです。
もちろん、現在の収入や資産によっても、解決方法が変わってきます。
まず、どんな方法があるかを把握していただき、その次に債務整理の一般的な流れを解説しておきます。


多重債務問題解決の4つの方法


債務整理においては、以下の4つの方法で解決するのが代表的です。。

1)任意整理
→裁判外で、司法書士が貸金業者と、私的にあなたの借金を減らす交渉をします。

2)特定調停
→簡易裁判所を利用して、貸金業者と借金を減らす交渉をします。

3)自己破産
→法律に基づき、借金をゼロにすべく、裁判所に破産を申し立てます。

4)個人民事再生
→収入に合わせた再生計画を立て、裁判所から認められるよう申し立てます。

最終的には、この4つから解決方法を選択することになりますが、その前にいくつかやるべきことがあります。


一般的な債務整理の流れ


1 まず、司法書士が面談をさせていただき、ご本人様と委任契約を締結します。
  ※住民票、貸金業者との契約書や振込伝票などの資料をご用意いただきます。

2 債権者(貸金業者)に対し、司法書士が受任をした旨を書面で伝えます(受任通知の送付)。
  この日から返済はストップしていただき、取立ても止まります。

3 1,2ヶ月後に、債権者(貸金業者)から債務の詳細が記載された取引履歴が届きます。
  この取引履歴に基づき、過払い金が発生していないか、利息制限法に基づいて計算します。
  (引き直し計算と呼び、これにて正しい債務の額が判明します)

4 過払い金が発生していた場合、まず任意で和解交渉をします(過払い金返還請求)。
  これに債権者(貸金業者)が応じない場合は、訴訟を起こします。

5 過払い金の返還が確定、もしくは過払い金がない場合、残債務が確定しますので、上記の4つの方法から解決方針を決定します。

6 各解決方法に基づき、債務整理を行います。