| 1.請求(情報提供) |
| まずは情報提供の請求をします。 離婚前でも後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。 ただし、注意点として一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、原則、再請求は出来ません。 |
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| 2.話し合い |
| 当事者間の話合いをします。 年金分割の割合について、当事者間の合意、もしくは裁判手続により定めていることが必要になります。 合意したときは、公正証書を作成し、按分割合などを明らかにします。 |
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| 3.請求(年金分割) |
| 年金分割の請求をします。 当事者の一方だけで行うことも可能になっています。 窓口は最寄の社会保険事務所で受付しています。 請求後、按分割合に基づき当事者それぞれの保険料納付記録の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の保険料納付記録が通知されます。 |
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●事務所案内 ●所長あいさつ ●料金表 ●アクセス |
①市役所と府内城の間を進みます。 ②保健所のT字路を右折します。 |
③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。 |
④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣の城崎MKビルです。 |
⑥城崎MKビルの3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス があります。 当ビルの1階には駐車場もございます。 |