遺産を相続するにあたって、相続税の補完的な役割として機能しているのが、贈与税です。贈与税は、生前に財産を妻子などにすべて贈与しておけば、相続開始の時点で課税されるべき財産をゼロにして、相続税を回避することも可能になってしまいます。このような過度な対策を規制するために設けられているのが贈与税です。
被相続人の死亡前3年以内に相続人や受遺者が被相続人から贈与を受けた財産がある場合、その財産は相続税の課税対象に取り込まれることになります。贈与された財産を含めて負担する相続税が計算されたら、納税にあたっては贈与された財産についてすでに納めた贈与税は精算されます。
相続税の算出方法は以下の通りです。
1. 課税価格の合計
課税対象額の各人の価格を全て合計する。
2. 課税遺産総額
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引く。
これは「5000万円+1000万円×法定相続人」の金額です。
3. 各取得金額
ここで、遺産を法定相続分どおりに分割したと仮定した場合のそれぞれの法定相続人の財産取得額で、相続税の総額を求める為の計算をします。
ここでの計算は課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分です。
4. 算出税額を合計
法定相続分に応ずる各取得金額に税率をかけて法定相続人ごとの税額を求めます。
ここでの計算は、法定相続分に応じる各人の取得金額×速算税率-速算控除額です。
速算税率は以下の通りです。
|
法定相続分に |
1000万円以下 |
3000万円以下 |
5000万円以下 |
1億円以下 |
3億円以下 |
3億円超 |
|
税率 |
10% |
15% |
20% |
30% |
40% |
50% |
|
控除額 |
- |
50万円 |
200万円 |
700万円 |
1700万円 |
4700万円 |
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