| 1.遺産分割協議書の作成 |
| 2.相続関係説明図の作成 |
| 3.相続登記 |
| 4.遺言書の作成 |
| 1.亡くなった方のお名前・ご住所・生年月日 |
| 2.ご依頼人の身分証明書 |
| 3.ご依頼人のご印鑑 |
預貯金の調査 |
| 被相続人が残した預貯金については、金融機関から残高証明書を取り寄せて調べます。 その際は、被相続人の通帳などを持参し、問い合わせに来た者が被相続人の相続人であることが確認できる戸籍謄本等や相続人の免許証等の本人確認ができる書類を用意しておくとスムーズに手続が進みます。 |
不動産の調査 |
| 被相続人が不動産を所有している場合もまた、もれなく調査をする必要があります。 被相続人の登記済みの権利証があれば、法務局に行き当該不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)を取り寄せます。 しかし、これだけでは未登記建物などは確認ができませんので、被相続人所有の不動産所在地(被相続人の住所地とは別)の市町村役場に行き、固定資産税評価証明書や名寄帳を被相続人の全資産で取り寄せます。 |
相続財産の調査 |
| 上記1、2の調査が終了したところで、被相続人の資産価額を算出し、相続税がかかるかどうかを調べます。その際、被相続人の債務や相続開始前3年以内の贈与があればそれらについての調査も必要です。 (上記1と2の合計額-被相続人の債務)+生前贈与加算額(相続開始前3年以内贈与) 上記の式から算出された額が、基礎控除額(5,000万円+法定相続人の数×1,000万円)を超える場合、相続税がかかります。 また、生命保険金などがある場合、みなし相続財産として課税の対象となる場合がありますので注意が必要です。 |
相続人に未成年・後見人がいる場合 |
| 未成年者および成年被後見人の場合には、法定代理人が遺産分割協議に参加します。 また、法定代理人が法定相続人の場合は、特別代理人の選任が必要となります。 |