| 1.AがBに不動産を売却する契約を締結 |
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| 2.BC間ではBが「所有権の移転先としてCを指定」し、CがBにその対価を支払う旨の無名契約をします。 |
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| 1.AがBに不動産を売却する契約を締結 |
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| 2.BC間では「他人物の売買」を行い、直接所有権がAからCに移転する旨の特約をし、さらに □Aが「第三者の弁済」により履行 をするわけです。 |
| 1.AはBに物件を売渡し、BはAに代金を支払う |
| 2.所有権はAからCに直接移転する(第三者のためにする契約) |
| 3.売買代金完済後も所有権はAに留保される |
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●事務所案内 ●所長あいさつ ●料金表 ●アクセス |
①市役所と府内城の間を進みます。 ②保健所のT字路を右折します。 |
③府内城脇の松栄神社の手前を左に曲がり、次の交差点を右折します。 |
④直進して朝日新聞社の脇を通り過ぎ ⑤2軒隣の城崎MKビルです。 |
⑥城崎MKビルの3階が、当事務所です。皆様を温かくお迎えします。 ビルの2階には、大分公証人役場があります。また、事務所の東隣には法テラス があります。 当ビルの1階には駐車場もございます。 |